○白石町社会教育指導員設置規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う社会教育の指導層の充実を図るため、白石町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談及び社会教育団体の育成等に当たる。

(指導員)

第3条 指導員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する職務を行うに必要な熱意及び識見を持つ者のうちから教育委員会が任命する。

2 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第4条 指導員は、非常勤とし、週30時間以内勤務するものとする。

2 指導員は、その職務を遂行するに当たって社会教育に関し必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

第5条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、白石町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石町条例第30号)の定めるところによる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月1日教委規則第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白石町社会教育指導員設置規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第19号
平成28年3月1日 教育委員会規則第1号
令和2年2月1日 教育委員会規則第1号