○白石町公民館条例
平成17年1月1日
条例第83号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、白石町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石町中央公民館 | 白石町大字福田1247番地1 |
白石町白石公民館 | 白石町大字福田1312番地1 |
白石町福富公民館 | 白石町大字福富3535番地1 |
白石町有明公民館 | 白石町大字坂田275番地1 |
(管理)
第3条 公民館は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長、主事その他の職員を置く。
2 館長は、非常勤とすることができる。ただし、白石町中央公民館長は、生涯学習課長が兼務する。
3 非常勤館長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(使用の許可)
第5条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めた場合
(2) 建物又は附属施設を損傷するおそれがあると認めた場合
(3) 管理上支障があると認めた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めた場合
(使用目的の変更等の禁止)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 社会教育上支障が生じたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第8条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。
2 使用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上及びその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、公民館の施設、器具等の取扱いに注意し、特別の設備をしようとするときは、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。
2 使用者は、公民館の使用が終わったときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、公民館の施設、器具等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(公民館運営審議会)
第12条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、公民館に運営審議会を置く。
2 公民館運営審議会委員(以下「審議会委員」という。)の定数は、18人以内とし、審議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 審議会委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
4 審議会委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町公民館条例(昭和55年白石町条例第17号)、白石町公民館使用条例(昭和47年白石町条例第24号)、福富町公民館条例(昭和36年福富町条例第10号)、福富町総合センター(公民館)使用条例(昭和36年福富町条例第20号)、有明町公民館設置条例(昭和24年有明町条例第7号)又は有明町公民館使用条例(平成12年有明町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第188号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石町公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第33号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
公民館使用料
施設名 | 階別 | 室名 | 施設使用料(円)(1時間につき) | 冷暖房使用料(円) (1時間につき) |
有明公民館 | 1階 | 中会議室 | 300 | 100 |
〃 | 大会議室 | 400 | 300 | |
〃 | 調理室 | 400 | 200 | |
2階 | 小会議室 | 200 | 100 | |
〃 | 研修室 | 300 | 200 | |
〃 | ホール | 500 | 300 |
備考
1 町外の者の使用については、施設使用料の2倍の額を徴収する。
2 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。