○白石町三近堂コミュニティセンター条例
平成17年1月1日
条例第85号
(設置)
第1条 社会教育振興に関する各種の事業を行い、もって教養の向上、健康の増進、情操の純化、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与するために三近堂コミュニティセンター(以下「三近堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 三近堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 三近堂コミュニティセンター |
位置 | 白石町大字堤1461番地 |
(管理運営)
第3条 三近堂は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理運営する。
(使用の許可)
第4条 三近堂を使用する者は、あらかじめ教育委員会に使用許可(使用料減免)申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所、職業及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用日時
(4) 使用の個所(室)
(5) 集会者の予定人員、各設備器具の使用区分等
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用制限その他必要条件をつけることができる。
2 教育委員会は、使用者が次に該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱す恐れがあると認めるとき。
(2) 建物その他諸設備を損傷する恐れがあると認めたとき。
(3) 専ら営利を目的とする使用と認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会において不適当と認めたとき。
(使用の停止又は取消し)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号に該当する場合は、使用の条件を新たに付し、若しくは変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱す恐れがあると認めるとき。
(2) 建物その他諸設備を損傷する恐れがあると認めたとき。
(3) 使用の目的に偽りがあったとき又は使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸したと認められるとき。
2 前項の取消し又は停止により、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対する補償は行わない。
(使用料)
第7条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。
2 使用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上及びその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、室及び設備、備品等の使用に当たっては係員(管理人)の指示に従い、汚損や損傷がないよう留意しなければならない。
2 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の停止を命じられたときは、直ちに原状に復し、かつ、室の内外を清掃し、係員(管理人)に引き継がなければならない。
(使用者の損害賠償)
第10条 使用により建物、設備、附属物等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、使用者は、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三近堂コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成5年白石町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 施設使用料(円) (1時間につき) |
大ホール | 200 |
和会議室 | 100 |
備考
1 町外の者の使用については、2倍の額を徴収する。
2 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。