○白石町福富ゆうあい館条例

平成17年1月1日

条例第87号

(設置)

第1条 生涯学習の推進と町民の文化の向上、健康の増進及び住民相互のふれあいを図る総合的多目的施設として、福富ゆうあい館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福富ゆうあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福富ゆうあい館

位置 白石町大字福富3535番地1

(施設)

第3条 福富ゆうあい館(以下「ゆうあい館」という。)に次の施設を置く。

(1) 多目的ホール

(2) 研修棟

(3) ゆうあい図書館

(使用の許可)

第4条 ゆうあい館を使用しようとする者は、あらかじめ白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別な設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、ゆうあい館の管理上必要があると認めるときは、前2項の許可について条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ゆうあい館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(5) 危険な物品又は迷惑を及ぼす動物の類を携行するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項各号に規定する事項のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則、若しくは使用許可の条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) ゆうあい館職員の指示に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がゆうあい館の管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第8条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

2 使用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上及びその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者がゆうあい館を使用するときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、第4条第3項の規定により条件があるときは、これを厳守しなければならない。

(2) 使用者は、ゆうあい館の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止され、又は中止したときは、直ちに原状に復し、返還しなければならない。

(3) 使用者が前号の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者又は入場者は、その責めに帰すべき理由によりゆうあい館の建物及び附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入検査)

第13条 使用者は、ゆうあい館職員が職務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、ゆうあい館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の福富ゆうあい館の設置及び管理に関する条例(平成15年福富町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第189号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石町福富ゆうあい館条例別表の規定は施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

福富ゆうあい館使用料

区分

施設使用料(円)

(1時間につき)

冷暖房使用料(円)

(1時間につき)

多目的ホール

2,400

3,500

 

 

 

舞台のみ

700

3,500

フロアーのみ

1,500

3,500

控室(1)のみ

100

100

控室(2)のみ

100

100

研修棟

研修室(1)

300

100

研修室(2)

300

100

研修室(3)

300

100

会議室

200

100

和室(1)

300

100

和室(2)

200

100

調理実習室

400

200

浴室

1人1回100

100

備考

1 町外の者の使用及び商業を目的とする使用については、施設使用料の2倍の額を徴収する。

2 使用時間で、1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。

3 ロビーなどの空間スペースを一部占用する場合の施設使用料は、1日を単位とし1m2につき10円とする。

白石町福富ゆうあい館条例

平成17年1月1日 条例第87号

(令和5年10月1日施行)