○白石町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 地域スポーツに関する調査研究及び資料の収集に関すること。

(4) スポーツ・レクリエーションの啓発及び普及に関すること。

(5) 教育機関、行政機関、その他のスポーツ団体の行うスポーツ行事又は事業に関し、協力及び指導助言を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民スポーツ推進のための指導助言を行うこと。

(定数及び委嘱)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、28人とし、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という)が委嘱する。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に連帯を密にし、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成23年9月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

白石町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第25号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第25号
平成23年9月26日 教育委員会規則第3号