○白石町社会体育施設等に関する条例

平成17年1月1日

条例第88号

(設置)

第1条 町民の体育の振興と福祉の増進を図るため、白石町社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石社会体育館

白石町大字遠ノ江75番地の1

福富多目的運動広場

白石町大字八平434番地

河口堰運動広場

白石町大字福富2863番地

福富ゲートボール場

白石町大字八平434番地

福富社会体育館

白石町大字福富3508番地2

新明グラウンド

白石町大字新明2812番地

稲佐山運動公園

白石町大字辺田稲佐神社境内内

有明ふれあい運動公園

白石町大字坂田327番地

有明テニスコート

白石町大字坂田270番地

有明弓道場

白石町大字坂田270番地

有明社会体育館

白石町大字坂田281番地

(管理)

第3条 体育施設は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用の許可をする場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)の使用料を町長が指定する日までに町へ納入しなければならない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天候その他不可抗力により利用できなかったとき。

(2) 第9条第2号の規定により教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上及びその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的の変更等の禁止)

第7条 使用者は、体育施設を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備等の制限)

第8条 使用者は、使用のため特別の設備等を施す場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。

(2) 教育委員会が公益上必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終了したとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは変更されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(免責)

第11条 町は、第9条の規定による使用の取消し等により、使用者が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。

(損害賠償)

第12条 使用者が使用中に体育施設の設備を損傷し、又は滅失した場合においては、教育委員会の指示により損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町社会体育館の設置及び管理に関する条例(昭和55年白石町条例第15号)、福富町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年福富町条例第16号)、有明スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年有明町条例第19号)、有明町町民運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和60年有明町条例第1号)、有明町稲佐山運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和58年有明町条例第25号)、有明ふれあい運動公園の設置及び管理に関する条例(平成14年有明町条例第6号)又は有明町農民運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和57年有明町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第190号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石町社会体育施設等に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 グラウンド

施設名

使用区分

施設使用料(円)

(1時間につき)

照明使用料(円)

(1時間につき)

福富多目的運動広場

1面につき

200

1面 2,000

3面 3,000

全面 4,500

河口堰運動広場

1面につき

100

新明グラウンド

1面につき

200

稲佐山運動公園

1面につき

200

有明ふれあい運動公園

1面につき

200

半灯 1,500

全灯 2,500

注 1面とは、ソフトボールコート1面をいう。

2 ゲートボール場

施設名

使用区分

施設使用料(円)

(1時間につき)

福富ゲートボール場

1面につき

100

3 テニスコート

施設名

使用区分

施設使用料(円)

(1時間につき)

照明使用料(円)

(1時間につき)

有明テニスコート

1面につき

100

400

4 弓道場

施設名

使用区分

施設使用料(円)

(1回につき)

有明弓道場

個人

100

団体

200

5 社会体育館

施設名

使用区分

施設使用料(円)

(1時間につき)

白石社会体育館

全部使用

600

1/2使用

300

福富社会体育館

全部使用

600

1/2使用

300

有明社会体育館

全部使用

600

1/2使用

300

備考

1 町外の者の使用については、施設使用料及び照明使用料の2倍の額を徴収する。

2 スポーツ以外の使用については、施設使用料及び照明使用料の4倍の額を徴収する。

3 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。

白石町社会体育施設等に関する条例

平成17年1月1日 条例第88号

(令和5年10月1日施行)