○白石町社会体育施設等の管理に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町社会体育施設等に関する条例(平成17年白石町条例第88号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、社会体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、町内使用者については使用しようとする月の前月1日から、使用しようとする日の2日前までに提出しなければならない。また、町外使用者については使用しようとする月の前月15日から、使用しようとする日の2日前までに提出しなければならない。
3 郡及び県大会以上の大会等については、この限りでなく管理者と協議して申請する。
2 使用者は使用する際に、前項の許可書を携行しなければならない。
(入場の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) この施設が損傷されるおそれがあると認められるとき。
(3) 感染症の疾患があると認められるとき。
(4) 危険物若しくは他人に迷惑となる物を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条の規定による使用料(照明使用料は除く。)の減免は次に定めるところによる。
減免する場合 | 減免率 |
1 町又は教育委員会の関係機関が主催する場合 | 10分の10 |
2 社会教育関係団体の活動で公益上必要と認める場合 | 10分の10 |
3 社会教育関係団体の加盟団体の活動で公益上必要と認める場合 | 10分の5 |
4 その他町長が特に認める場合 | 10分の10又は10分の5 |
2 教育委員会は、臨時に休日を設け又は使用時間を制限することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町社会体育館の管理に関する規則(昭和55年白石町教育委員会規則第2号)、福富町社会体育施設の管理に関する規則(昭和58年福富町教育委員会規則第2号)、有明スポーツセンターの管理に関する規則(平成14年有明町規則第13号)、有明町町民運動公園の管理に関する規則(昭和60年有明町規則第1号)、有明町稲佐山運動公園の管理に関する規則(昭和58年有明町規則第9号)、有明ふれあい運動公園の管理に関する規則(平成14年有明町規則第11号)又は有明町農民運動広場の管理に関する規則(昭和57年有明町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月28日教委規則第2号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日教委規則第9号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設 | 使用期間 | 使用時間 | 備考 |
グラウンド | 1月4日から12月28日まで | 日の出~日没(照明なし) 日の出~21:30(照明あり) | 照明期間 4月1日~10月31日まで |
ゲートボール場 | 1月4日から12月28日まで | 日の出~日没 |
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テニスコート | 1月4日から12月28日まで | 8:30~21:30 | 照明期間 通年 |
弓道場 | 1月4日から12月28日まで | 8:30から21:30 | 照明期間 通年 |
社会体育館 | 1月4日から12月28日まで | 9:00~22:00 | 毎週月曜日が休館日ただし、月曜日が祝祭日の場合は、その翌日 |