○白石町社会体育施設等の管理に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町社会体育施設等に関する条例(平成17年白石町条例第88号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、社会体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条の規定により、許可申請をしようとするときは、社会体育施設使用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、町内使用者については使用しようとする月の前月1日から、使用しようとする日の2日前までに提出しなければならない。また、町外使用者については使用しようとする月の前月15日から、使用しようとする日の2日前までに提出しなければならない。

3 郡及び県大会以上の大会等については、この限りでなく管理者と協議して申請する。

(使用の許可)

第3条 白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条により使用の許可をしたときは、社会体育施設使用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用者は使用する際に、前項の許可書を携行しなければならない。

(入場の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) この施設が損傷されるおそれがあると認められるとき。

(3) 感染症の疾患があると認められるとき。

(4) 危険物若しくは他人に迷惑となる物を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定による使用料(照明使用料は除く。)の減免は次に定めるところによる。

減免する場合

減免率

1 町又は教育委員会の関係機関が主催する場合

10分の10

2 社会教育関係団体の活動で公益上必要と認める場合

10分の10

3 社会教育関係団体の加盟団体の活動で公益上必要と認める場合

10分の5

4 その他町長が特に認める場合

10分の10又は10分の5

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、社会体育施設使用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用時期等)

第6条 条例第2条に規定する施設の使用時期、時間及び休館日については、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認める場合はこの限りではない。

2 教育委員会は、臨時に休日を設け又は使用時間を制限することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町社会体育館の管理に関する規則(昭和55年白石町教育委員会規則第2号)、福富町社会体育施設の管理に関する規則(昭和58年福富町教育委員会規則第2号)、有明スポーツセンターの管理に関する規則(平成14年有明町規則第13号)、有明町町民運動公園の管理に関する規則(昭和60年有明町規則第1号)、有明町稲佐山運動公園の管理に関する規則(昭和58年有明町規則第9号)、有明ふれあい運動公園の管理に関する規則(平成14年有明町規則第11号)又は有明町農民運動広場の管理に関する規則(昭和57年有明町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月28日教委規則第2号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(令和3年12月28日教委規則第9号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

施設

使用期間

使用時間

備考

グラウンド

1月4日から12月28日まで

日の出~日没(照明なし)

日の出~21:30(照明あり)

照明期間 4月1日~10月31日まで

ゲートボール場

1月4日から12月28日まで

日の出~日没

 

テニスコート

1月4日から12月28日まで

8:30~21:30

照明期間 通年

弓道場

1月4日から12月28日まで

8:30から21:30

照明期間 通年

社会体育館

1月4日から12月28日まで

9:00~22:00

毎週月曜日が休館日ただし、月曜日が祝祭日の場合は、その翌日

画像

画像

白石町社会体育施設等の管理に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第26号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成20年11月25日 教育委員会規則第7号
平成23年3月24日 教育委員会規則第1号
平成25年6月24日 教育委員会規則第2号
平成26年4月28日 教育委員会規則第2号
令和3年12月28日 教育委員会規則第9号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号