○白石町龍王崎古今の森公園条例

平成17年1月1日

条例第89号

(設置)

第1条 龍王崎古墳群の遺跡に対する理解と地域住民の憩いの場として龍王崎古今の森公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 古今の森公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 龍王崎古今の森公園

位置 白石町大字深浦6114番地1,856番地1の龍王崎古墳群一帯及び駐車場

(施設)

第3条 龍王崎古今の森公園(以下「古今の森公園」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 古墳 (1号墳・2号墳・3号墳・5号墳・6号墳)

(2) 展望台

(3) 遊歩道

(4) 駐車場

(入園の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、古今の森公園に入園してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(3) 古今の森公園の遺跡、施設、設備及び自然環境を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 同伴者又は引率者のない幼児

(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第5条 入園者は利用を終了したとき、又は規則で定める禁止行為を行ったことにより退園させられたときは、直ちに原状を回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第6条 入園者は、古今の森公園施設若しくは設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(管理)

第7条 古今の森公園は、教育委員会が管理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の龍王崎古今の森公園の設置及び管理に関する条例(平成9年有明町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

白石町龍王崎古今の森公園条例

平成17年1月1日 条例第89号

(平成17年1月1日施行)