○白石町龍王崎古今の森公園管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町龍王崎古今の森公園条例(平成17年白石町条例第89号。以下「条例」という。)第8条の規定により龍王崎古今の森公園(以下「古今の森公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の期間及び時間)

第2条 古今の森公園を利用に供する期間及び時間は、日の出から日の入りまでとする。

2 前項の規定にかかわらず、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、利用に供する期間及び時間を変更することができる。

(禁止行為)

第3条 入園者は、古今の森公園において、次の行為をしてはならない。

(1) 危険な行為、又は他人に迷惑を及ぼし、若しくは嫌悪をもよおす行為

(2) 古今の森公園の施設又は設備等を損傷させる行為

(3) 専ら営利を目的とする催し又は集会

(4) 専ら私的に酒食を目的とする集会又は行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理及び運営上支障があると認められる行為

2 前項の規定により禁止行為を行った者は、直ちに退園しなければならない。

3 第1項の規定により退園を命ぜられた者に損害を生じることがあっても、これに対する補償は行わない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、古今の森公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会と古今の森公園を主に利用する公共的団体と協議して別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の龍王崎古今の森公園の管理に関する規則(平成9年有明町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

白石町龍王崎古今の森公園管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第27号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第27号