○白石町文化財保護条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町文化財保護条例(平成17年白石町条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者、第21条第1項(白石町重要無形民俗文化財を除く。)の規定による指定を受けようとする者又は第27条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 文化財の種別

(2) 文化財の名称及び員数

(3) 文化財の所在の場所

(4) 文化財の所有者又は権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

(5) 文化財の構造、型式、材質、大きさ、重さ、銘その他の特徴

(6) 文化財の製作、築造等の年代

(7) 文化財に関する由来、伝承等

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第21条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 記号番号

(2) 種別、名称及び員数

(3) 形状又は特色

(4) 指定の年月日

(5) 所有者の氏名又は名称及び住所

(6) 所在の場所

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第4条 条例第6条第3項(条例第23条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 選任又は解任した管理責任者の氏名若しくは名称及び住所

(5) 所在の場所

(6) 選任又は解任の年月日

(7) 選任又は解任の事由

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所有者の変更の届出)

第5条 条例第11条第2項(条例第23条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 変更前の所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 変更後の所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 所在の場所

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出)

第6条 条例第11条第1項(条例第23条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者又は管理責任者の変更前の氏名若しくは名称又は住所

(4) 所有者又は管理責任者の変更後の氏名若しくは名称又は住所

(5) 所在の場所

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(滅失、損傷等の届出)

第7条 条例第6条第5項(条例第23条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 所在の場所

(6) 滅失、損傷、亡失又は盗難の事実を知った年月日

(7) 滅失、損傷、亡失又は盗難の状況及び発見後の措置

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所在の場所の変更の届出)

第8条 条例第6条第6項(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 現在の所在の場所

(6) 変更後の所在の場所

(7) 変更しようとする年月日

(8) 変更しようとする事由

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 条例第6条第6項ただし書(条例第23条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第7条第3項の規定による指示を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第8条第1項(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第8条第2項(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第9条第1項(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第10条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第13条第1項又は第2項(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第6条第6項ただし書(条例第23条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める所在の場所を変更した後届け出る場合は、災害予防上緊急に所在の場所を変更する必要が生じた場合に限るものとする。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第7条(第30条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 所在の場所

(6) 現状変更等を必要とする理由

(7) 現状変更等の内容及び実施の方法

(8) 現状変更等の着手及び終了の予定時期

(9) 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料があるときは、その資料

(4) 許可を得ようとする申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

3 条例第7条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

5 条例第7条第2項の教育委員会規則で定める維持の措置及び非常災害のための応急措置の範囲は、次のとおりとする。

(1) 文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財を原状に回復するとき。

(2) 文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第8条第1項又は第2項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて管理に関し必要な措置又は修理を行うとき。

(4) 条例第9条第1項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて、管理又は修理を行うとき。

(5) 条例第10条第1項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして修理を行うとき。

(補償)

第10条 条例第13条第5項(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による補償を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損失補償請求書(以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合はその氏名又は名称及び住所

(5) 所在の場所

(6) 補償を受けようとする理由

(7) 補償金の額として希望する金額

(8) 前号の金額算出の基礎

(9) 滅失し、又は損傷した文化財につき損害保険契約をしていたときは、当該保険証券の記載事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 教育委員会は、請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

4 教育委員会は、第2項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(修理の届出)

第11条 条例第10条第1項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 所在の場所

(6) 修理を必要とする理由

(7) 修理の内容及び方法

(8) 修理の着手及び終了の予定時期

(9) 修理施行者の氏名又は名称及び住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

3 条例第10条第1項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(認定書)

第12条 条例第15条第5項の規定による認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 記号番号

(2) 保持者の氏名及び芸名、雅号等並びに生年月日又は保持団体若しくは保存団体の名称

(3) 名称

(4) 認定年月日

(保持者の届出を要する場合)

第13条 条例第17条の教育委員会で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する町重要無形文化財の保持に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(保持者の氏名変更等)

第14条 条例第17条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所の変更の場合

 種別及び名称

 認定年月日及び記号番号

 変更前の保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所

 変更後の保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所

 変更の年月日及び事由

 その他参考となるべき事項

(2) 保持者の死亡又は心身の故障の場合

 種別及び名称

 認定年月日及び記号番号

 保持者の氏名

 死亡又は心身の故障の生じた年月日

 その他参考となる事項

(3) 保持団体の名称若しくは事務所の所在地若しくは代表者の変更又は構成員の異動の場合

 種別及び名称

 認定年月日及び記号番号

 変更前の保持団体の名称若しくは事務所の所在地若しくは代表者の氏名又は異動前の構成員の氏名

 変更後の保持団体の名称若しくは事務所の所在地若しくは代表者の氏名又は異動後の構成員の氏名

 変更の年月日及び事由

 その他参考となるべき事項

(4) 保持団体が解散した場合

 種別及び名称

 認定年月日及び記号番号

 保持団体の名称及び事務所の所在地

 保持団体の解散の年月日及び事由

 その他参考となるべき事由

(現状変更等の届出)

第15条 条例第23条において準用する条例第7条第1項の規定による届出には、第9条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「条例第7条第1項の規定により許可を受けた者」とあるのは「条例第23条において準用する条例第7条第1項の規定による届出をした者」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第16条 条例第29条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で届出しなければならない。

(1) 種別及び名称

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 所在の場所

(6) 異動の年月日、内容及び事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町文化財保護条例施行規則(昭和55年白石町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

白石町文化財保護条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第30号

(平成17年1月1日施行)