○白石町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年白石町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書)
第3条 条例第3条に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 社会福祉法人(以下「法人」という。)の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地
(2) 助成事業の目的
(3) 受けようとする助成の程度及び内容
(4) 申請年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(助成の決定)
第4条 町長は、条例第3条の申請書及び添付書類を受理したときは、助成の決定をし、その旨を申請者に通知する。
2 町長は、前項による決定に際し、その目的を達成するために必要な条件を付することがある。
(報告書の提出)
第6条 法人は、助成を受けたときは、当該事業の終了後2月以内に町長が定める事業実績報告書に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(助成の取消し等)
第7条 町長は、法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 条例第3条の規定により提出した申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 助成事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、助成の目的に違反し、又は助成の目的を達することが困難であると認められたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。