○白石町介護予防拠点施設ひだまり館条例
平成17年1月1日
条例第95号
(設置)
第1条 高齢者の介護予防と自立支援を図るため、ひだまり館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ひだまり館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白石町介護予防拠点施設ひだまり館
(2) 位置 白石町大字新明2804番地2
(使用の許可)
第3条 白石町介護予防拠点施設ひだまり館(以下「ひだまり館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可してはならない。
(1) 専ら営利を目的とする催し又は集会
(2) 公安を害し、風俗を乱しその他公益に反すると認めたとき。
(3) 施設及び設備を損傷するおそれがあり、管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長において、支障があると認めるとき。
(使用の取消し、停止等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 申請書に虚偽の事実があったとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料の額)
第6条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。
(使用料の納入方法)
第7条 使用料は、町長の発行する納入通知書により町長が指定する日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料減額し、又は免除することができる。
(1) 町が主催するもの
(2) 町行政と密接な事業を行う団体、機関が事業又は会合を行う場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合
(使用料不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別に必要と認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 ひだまり館の施設、設備及び備品を損傷し、又は亡失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復し、室の内外を清掃して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を怠ったときは、代行に要した経費を使用者に納入させるものとする。
(入館の禁止及び退館)
第12条 町長は、他人に危害又は迷惑をおよぼすおそれのある者及び感染症の疾患者等は、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(管理)
第13条 町長は、ひだまり館を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有明町介護予防拠点施設ひだまり館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第192号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石町介護予防拠点施設ひだまり館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
介護予防拠点施設ひだまり館使用料
部屋名 | 施設使用料(円) (1時間につき) | 冷暖房使用料(円) (1時間につき) | 備考 |
研修室A | 200 | 200 | 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後5時から午後10時までの使用は、町長が認めた場合に限る。 |
研修室B | 200 | 200 | |
調理実習室 | 400 | 200 |
備考
1 町外の者の使用については、施設使用料の2倍の額を徴収する。
2 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。