○白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年白石町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1―1号)を提出しなければならない。

(受給資格の交付等)

第3条 条例第7条の規定による受給資格証は、様式第2号による。

2 町長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 町長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新手続は、毎年8月1日から31日までにひとり親家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1―2号)を提出しなければならない。

5 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格証のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(再交付)

第4条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長にひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。

(給付の申請)

第5条 条例第9条第1項に規定する申請をする場合は、ひとり親家庭等医療費助成金申請書(様式第6号)を、高額医療費の適用を受ける者については、高額療養費受給状況申出書(様式第7号)を併せて提出するものとする。

2 前項の申請は、医療を受けた日から起算して2年以内に行わなければならない。

(給付の決定等)

第6条 条例第9条第2項の規定により助成金を決定したときは、ひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(様式第8号)により、給付不適当と認めたときは、ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 条例第10条に規定する届出事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給者又は保護者等の住所及び氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第10号)により行わなければならない。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第11号)により行わなければならない。

(助成金の返還)

第8条 条例第11条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町母子家庭等医療費の助成に関する規則(平成5年白石町規則第13号)、福富町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年福富町規則第18号)又は有明町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年有明町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年10月1日から平成23年9月30日までに行われた医療については、この規則による改正前の白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式を使用することができる。

(平成22年6月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日規則第9号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第35号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第56号

(令和4年1月1日施行)