○白石町保育園設置条例
平成17年1月1日
条例第102号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳幼児又は幼児を保育するため白石町保育園(以下「保育園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石町立あかり保育園 | 白石町大字築切292番地2 |
(管理)
第3条 保育園は、町長が管理する。ただし、管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(職員)
第4条 保育園に園長及びその他必要な職員を置く。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育園の運営に関すること。
(2) 保育園の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(3) 保育園の施設の環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保育園の管理に関して町長が必要と認めるもの
(指定管理者が実施する延長保育の利用料金)
第6条 指定管理者は、保育園において行う延長保育(利用時間帯(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する利用時間帯をいう。)以外の時間において行う保育をいう。)について、白石町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年白石町条例第5号)第7条第1項に定める額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。
2 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白石町児童福祉施設設置条例(昭和35年白石町条例第9号)、福富町幼児センターの設置及び管理に関する条例(平成16年福富町条例第3号)又は有明町保育所設置及び管理に関する条例(昭和41年有明町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた保育の実施は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月26日条例第20号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。