○白石町母子保健推進員に関する規則

平成17年1月1日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の理念に基づき、白石町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、母子保健の強化推進を図り、母と子に対し一貫した適切な指導を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 推進員は、町内在住の者であって母子保健活動に関心が高く、熱意をもって地区活動ができるもので設置する。

(定数)

第3条 推進員数は、25人以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とし、町長が委嘱する。

2 補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(証明書の交付)

第5条 町長は、推進員に推進員であることを証明する身分証明書を交付する。推進員は、活動するときは当該証票を携行するものとする。

(活動内容)

第6条 推進員は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 妊産婦、乳幼児等の家庭訪問

(2) 各種健康診査及び予防接種等の受診勧奨

(3) 各種健診等への協力

(4) 研修会、講演会等への参加

(5) 母子保健推進協議会等関係機関との連絡及び調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、母子保健事業に必要な活動

(記録及び報告)

第7条 推進員は、活動状況を記録するとともに、母子保健推進活動報告書を町長に提出するものとする。

2 推進活動において、妊産婦等から母子保健に関する援護の希望その他の情報等で緊急を要するものに接したときは、これを適切な方法により速やかに町長に連絡するように務めるものとする。

(秘密の保持)

第8条 推進員は、推進活動で知り得た個人のプライバシーを守り、部外に漏らしてはならない。

2 推進員は、個人の名誉を傷つけることのないように務めなければならない。

(会議)

第9条 推進活動が円滑に運営されるために、推進員会議を開催し、推進状況等について常に連絡し合うように務めなければならない。

(庶務)

第10条 推進員に関する庶務は、保健福祉課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

白石町母子保健推進員に関する規則

平成17年1月1日 規則第60号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第9号