○白石町高齢者福祉計画策定委員会設置規則
平成17年1月1日
規則第62号
(設置)
第1条 白石町の老人福祉計画を策定するため、白石町高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、白石町高齢者福祉計画に関する事項に関し必要な審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 医療事業に関係のある者
(6) 高齢者の代表者
(7) 行政機関の職員
(8) 学識経験を有する者
(9) 駐在員の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定が完了するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は行政機関の職員として委嘱された委員とし、副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、長寿社会課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。