○白石町長寿祝金支給条例

平成17年1月1日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福するため、祝金を支給して敬老の意を表することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 祝金は、毎年9月15日(以下「基準日」という。)において、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳以上の者であって、基準日の属する年度の4月1日から基準日まで引き続き町の住民基本台帳に登録されているもの(以下「受給資格者」という。)に支給する。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、10,000円とする。

(資格喪失)

第4条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その権利を失うものとする。

(1) 祝金の受給を辞退したとき。

(2) 町長が祝金の支給について適当でないと認めるとき。

(譲渡等の禁止)

第5条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

白石町長寿祝金支給条例

平成17年1月1日 条例第105号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第105号
平成31年3月18日 条例第6号