○白石町老人福祉センター規則
平成17年1月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町老人福祉センター条例(平成17年白石町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 老人福祉センター(以下「老人センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休館日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から8月15日まで及び12月25日から翌年1月4日まで
(使用料の減免)
第4条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 町が主催し、又は委託したもの 10分の10
(2) 白石町教育委員会及び社会教育関係の会合で必要と認めるとき 10分の10
(3) 白石町老人クラブ連合会が行う事業 10分の10
(4) 白石町社会福祉協議会が行う事業 10分の10
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき 10分の10
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、白石町老人福祉センター使用(使用料減免)許可申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、減免を許可する場合は、白石町老人福祉センター使用(使用料減免)許可書を交付する。
(使用者の遵守事項)
第5条 老人センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。
(3) 寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) 使用が終わったときは、使用した設備等を整理整とんし、清潔の保持に努めること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町老人福祉センターの管理に関する規則(昭和57年白石町規則第3号)又は有明町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年有明町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の白石町老人福祉センター規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第37号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。