○白石町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例
平成17年1月1日
条例第109号
(目的)
第1条 この条例は、重度の身体障害又は知的障害を有する者について、医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 重度身体障害者
障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者程度等級表の1級又は2級に該当する者
(2) 重度知的障害者
知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数の35以下の者
(3) 重複障害者
障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者程度等級表の3級に該当し、かつ、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数の50以下の者
(助成額)
第3条 医療費の助成の額は、対象者の医療費について、規則で定める社会保険各法の規定による保険給付又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付を受ける者が負担すべき額から一人につき月額500円を控除した額とする。ただし、当該医療費について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある場合又は損害賠償を受けた場合は、その額を控除した額
2 この条例において「保険の給付」とは、規則で定める社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。また、高齢者の医療の確保に関する法律による「医療の給付」とは、療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除く。
(助成の制限)
第4条 医療費の助成は、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条に規定する額を超えるとき、又は対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得若しくは対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者の生計を維持するものの前年の所得が法第21条に規定する額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までに係る医療費については行わない。
2 前項に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に定める所得とする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者(以下「受給資格者」という。)は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。
(助成の申請)
第6条 受給資格者が助成費の支給を受けようとするときは、原則として医療を受けた日の属する月の翌月末日までに町長に申請するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が適当と認める者が申請するものとする。
(交付の時期等)
第7条 町長は、前条の規定に基づき、申請のあった日から1箇月以内に助成費を申請者に交付するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者に交付することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が適当と認める者に交付するものとする。
(届出義務)
第8条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(助成費の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月27日条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。