○白石町国民健康保険条例等施行規則
平成17年1月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町国民健康保険条例(平成17年白石町条例第111号。以下「条例」という。)及び白石町国民健康保険税条例(平成17年白石町条例第53号。以下「税条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の記載事項の訂正)
第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、その氏名、住所若しくは被保険者の氏名の変更があったとき、又は被保険者の移動があったときは、遅滞なく被保険者証を町長に提出してその記載事項の訂正を申し出なければならない。
(被保険者証の再交付)
第3条 被保険者証を亡失し、若しくは著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き被保険者証を添え被保険者証再交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の検認及び更新)
第4条 町長は、被保険者証の更新を毎年一定の期日を定め行うものとする。ただし、その間被保険者の記載事項等について確認の必要があると認めたときは、検認を行うことができる。
2 前項の検認又は更新をしようとするときは、日時、場所その他必要な事項を定め、その実施する日前10日までに告示する。
3 検認又は更新の完了するまでの間、被保険者資格証明書(様式第2号)を交付することができる。
(無効の告示)
第6条 町長は、被保険者がその資格を喪失したときは、その被保険者証の無効及び一部無効の告示(様式第4号)を行う。
第7条 削除
第10条 削除
(療養費等の支給申請)
第11条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定による療養費の給付を受けようとするときは、療養費支給申請書(様式第8号)により申請しなければならない。
2 法第57条の2の規定による高額療養費の給付を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第9号)により申請しなければならない。
3 前2項の申請書には、療養機関等に支払ったことを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書に添える証拠書類のうち町長が必要がないと認めたときは、これは省略することができる。
(一部負担金の徴収の告知)
第14条 療養取扱機関からの請求により処分する一部負担金及び徴収猶予を行った一部負担金の徴収は、一部負担金納付通知書(様式第12号)により告知する。
2 前項の一部負担金納付通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。
第15条 削除
(保健事業)
第16条 町長は、被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及び疾病の早期発見を図るため必要と認める保健事業について、衛生行政との調整を考慮して年間の保健事業実践計画を作成するものとする。
第17条 削除
(保険税の過誤納金に係る取扱い)
第19条 保険税納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。
(準用規定)
第20条 第15条及び第17条から前条までに定めるもののほか、保険税の徴収事務については、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号)の規定を準用する。
(帳簿等)
第23条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 被保険者台帳 (様式第22号)
(2) 被保険者異動整理簿 (様式第23号)
(3) 療養費支給台帳 (様式第24号)
(4) 出産育児一時金支給台帳 (様式第25号)
(5) 葬祭費支給台帳 (様式第26号)
(6) 削除
(7) 高額療養費支給台帳 (様式第28号)
(8) 一部負担金減額・免除・徴収猶予申請許可整理簿 (様式第29号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第5号 削除
様式第15号 削除
様式第27号 削除