○白石町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成17年1月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 白石町国民健康保険条例(平成17年白石町条例第111号。以下「条例」という。)第3条の規定による白石町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織及び運営については、法令及び条例によるほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 白石町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の健全かつ円満な運営の発達のため、町長の諮問に応じて次の事項につき審議し、又は必要あるときは、町長に対し建議するものとする。
(1) 国民健康保険の趣旨普及宣伝及びその方法に関する事項
(2) 条例その他諸規定の制定改廃に関する事項
(3) 国民健康保険特別会計の予算編成及び執行に関する事項
(4) 療養の給付並びに医療機関及び被保険者に関する事項
(5) 保険税の賦課方法及び徴収減免に関する事項
(6) 保健事業に関する事項
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、町長がこれを委嘱する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公益を代表する委員の任期中その代表する職務を離れたときは、委員を辞さなければならない。
(会長)
第4条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。
(開催)
第5条 協議会は、必要に応じこれを開催する。ただし、次の場合においては、その都度開かなければならない。
(1) 町長から諮問があったとき。
(2) 被保険者又はその他の利害関係者から国民健康保険事業に関し意見の開陳があった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、必要と認める事項について全委員の半数以上の要求があった場合
(議長)
第6条 協議会の議長は、会長がこれに当たる。
2 議長に事故があるときは、第4条第2項の規定により選出された者がその職務を代行する。
(書記)
第7条 協議会に書記1人を置く。
2 書記は、保険係職員から町長がこれを任命する。
3 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(招集)
第8条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。
(定足数)
第9条 協議会は、条例第2条各号に掲げる定員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
第10条 会長は、職務執行上必要な資料を町長に対し要求することができる。
第11条 会長は、利害関係人及び参考人として協議会に関係者の出席を求めることができる。
2 前項の規定にかかわらず利害関係人から協議会に出席を申し出た場合は、出席委員の半数以上の同意によりその出席を許可することができる。
第12条 前条の出席者は、会長(議長)の指示があった場合は、退場しなければならない。
第13条 委員の報酬は、別に町条例の定めるところにより、これを支給する。
第14条 協議会は、会議録を備え、必要事項を記録しなければならない。
第15条 会長は、毎年1回協議会の状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、会議録をもってこれに代えることができる。ただし、町長が協議会に列席した場合は、報告を省略することができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日より施行する。
附則(平成18年9月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の白石町国民健康保険運営協議会規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定により委嘱された委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の白石町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則第3条第1項の規定により、委員として委嘱された者とみなす。この場合において、委嘱された者とみなされる者の任期は、施行日におけるその者に係る旧規則第3条第1項の規定により委嘱された委員としての任期の残任期間とする。