○白石町各種検診費用徴収規則
平成17年1月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めがあるもののほか、白石町が実施する検診(以下「各種検診」という。)に要する費用の一部を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、各種検診を受けようとするもの(以下「受診者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から各種検診の費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。
2 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは費用の徴収を行わない。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
2 費用の徴収方法は、町長が別に定める。
(返還)
第4条 既納の費用は返納しない。ただし、受診者の責めによらないで各種検診を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福富町各種検診費用徴収規則(平成10年福富町規則第9号)又は有明町各種検診費用徴収規則(平成10年有明町規則第15号)、白石町がん検診実施規則(平成10年白石町規則第19号)又は老人保健法第51条第1項の規定に基づく費用徴収規則(昭和58年白石町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第16号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規則は、平成22年2月28日限り、その効力を失う。
附則(平成22年4月23日規則第12号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日規則第10号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
費用徴収額一覧表
単位:円
区分 | 実施方法 | 費用徴収額 | ||
特定健康診査 | 集団検診 | 1,000 | ||
個別検診 | 1,000 | |||
胃がん検診 | 胃部エックス線検診 | 集団検診 | 1,000 | |
胃内視鏡検診 | 個別検診 | 3,000 | ||
子宮頸がん検診 | 集団検診 | 1,000 | ||
個別検診 | 2,000 | |||
肺がん検診 | 胸部エックス線検査・読影 | 集団検診 | 200 | |
喀痰検査 | 集団検診 | 500 | ||
乳がん検診 | マンモグラフィ | 集団検診 | 700 | |
個別検診 | 1,400 | |||
大腸がん検診 | 集団検診 | 500 | ||
個別検診 | 500 | |||
前立腺がん検診 | PSA検査 | 集団検診 | 500 | |
肝炎ウイルス検診 | 集団検診 | 無料 | ||
骨粗鬆症検診 | 集団検診 | 500 | ||
胃ヘリコバクター・ピロリ菌検診 | 集団検診 | 1,080 | ||
歯周疾患検診 | 個別検診 | 無料 |