○白石町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年1月1日

条例第112号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため白石町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、町長の指示により、当該健康被害について医学的な調査に必要な疾病の状況及び診療内容に関する資料収集又は特殊な検査及び剖検に実施について助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者を町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 所轄保健所長

(3) 県医師会長が推薦する医師 2人

(4) 地区医師会長が推薦する医師 1人

(5) 学識経験を有する者 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

白石町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年1月1日 条例第112号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 条例第112号
平成19年3月26日 条例第2号