○白石町犬取締条例

平成17年1月1日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか、犬が人・家畜その他(以下「人畜等」という。)に被害を加えることを防止し、もって社会生活の安全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬を所有し、占有し、又は管理している者をいう。

(2) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 飼い犬を丈夫なくさり若しくは綱でつなぎ、又はおり若しくはさくの中に入れて、人畜等に危害を加えないよう一定の範囲内にその行動を制限しておくことをいう。

(遵守事項)

第3条 飼い主は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飼い犬が人畜等に危害を加えないようにけい留すること。

(2) 飼い犬をつれ出すときは、人畜等に危害を加えないように丈夫なくさり又は綱でつなぎ、かむおそれのある場合は、口輪をかけること。

(3) 飼い犬が人畜等に危害を加えたときは、速やかにその旨を町長に届け出ること。

2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 警察犬及び狩猟犬等をその目的のために使用するとき。

(2) 人畜等に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、又は運動させるとき。

(3) 展覧会、品評会又は競技会等を行う目的のために飼い犬を使用するとき。

(措置命令)

第4条 町長は、前条第1項の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対して必要な措置をとることを命ずることができる。

(捨て犬の禁止)

第5条 何人も飼い犬を捨ててはならない。

2 飼い主が飼い犬の飼育をしなくなったときは、新たに飼い主がある場合のほか、町長の指示に従わなければならない。

3 町長は、所有者が判明しない犬については、一時保管するものとする。

(野犬の薬殺)

第6条 町長は、野犬による人畜等の被害を防止するため特に必要があると認めるときは、区域、期間及びその方法を定めて野犬を薬殺することができる。この場合において、町長は、その区域内におけるすべての飼い犬のけい留を命ずる旨の告示をし、当該区域内及びその隣接の住民に野犬を薬殺する旨を周知させなければならない。

2 町長は、前項に規定する薬殺を行う期間中飼い犬がけい留されていないため、薬殺されることがあっても、その責めを負わない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第4条の規定による措置命令に従わなかった者は、5万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白石町犬取締条例(昭和47年白石町条例第34号)、福富町犬取締条例(昭和48年福富町条例第19号)又は有明町犬取締り条例(昭和48年有明町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月30日条例第21号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

白石町犬取締条例

平成17年1月1日 条例第113号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 条例第113号
平成20年9月30日 条例第21号