○白石町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例
平成17年1月1日
条例第115号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 関係者の責務(第3条―第5条)
第3章 廃棄物の適正処理(第6条―第9条)
第4章 生活環境の清潔保持(第10条―第15条)
第5章 廃棄物処理手数料等(第16条―第20条)
第6章 雑則(第21条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制するとともに廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 家庭において生じた廃棄物で次号に規定する事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
第2章 関係者の責務
(町の責務)
第3条 町は、廃棄物の減量推進及び適正処理のために必要な施策を実施しなければならない。
2 町は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画の策定及び計画の達成に必要な措置を講じなければならない。
3 町は、物品の調達に当たっては、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の利用を促進するように必要な考慮を払わなければならない。
4 町は、一般廃棄物の収集を行うに際して、再生資源の利用を目的とした分別収集を行い、廃棄物の減量に努めなければならない。
5 町は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに再生資源の利用促進に関し、町民及び事業者の意識の啓発、その自主的な活動の支援その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再生資源の利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、自ら処分しない一般廃棄物については、適正に区分して町長の指定する袋等に収納及び貼付し、所定の場所(以下「集積所」という。)に搬入する等町長の指示に従わなければならない。
3 集積所を利用する者は、協力して集積所及びその周辺を清潔にするよう努めなければならない。
4 町民は、再生資源の利用を促進するための町民及び事業者の自主的な活動に協力するよう努めなければならない。
5 町民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、商品を選択するなど廃棄物の減量及び環境の保全に努めなければならない。
6 町民は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、再生資源の利用の促進を図るとともに、事業系廃棄物の発生を抑制し、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理体制を確保する等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 事業者は、その事業に係る製品又は副産物を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。
5 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第6条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。
(町の一般廃棄物の処理)
第7条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。
2 町は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障がない限りにおいて処理するものとする。
(土地又は建物の占有者の協力義務等)
第8条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものについては、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管するなど町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 特別管理一般廃棄物
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の適正処理を著しく困難にするもの
3 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
4 町長は、占有者が前3項の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、改善等必要な措置を行うよう命ずることができる。
(一般廃棄物処理の申出等)
第9条 占有者は、一般廃棄物を自ら町長の指定する処理施設に運搬し、その処分を受けようとするときは、町長にその旨を申し出て、その指示に従わなければならない。
2 町長は、前項に規定する申出がないとき又は町長の指示に従わないときは、その受入れを拒否することができる。
第4章 生活環境の清潔保持
(地域の清潔保持)
第10条 占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図るとともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持等)
第11条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)において、所定の場所以外に空き缶、紙くず、たばこの吸い殻その他の廃棄物(以下「空き缶等」という。)を捨ててはならない。
2 何人も、空き缶等が散乱しないよう、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収容するとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第12条 製品の製造又は販売を行う事業者は、空き缶等の散乱を防止するため、消費者に対する啓発を行うとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
2 缶、瓶その他の容器で飲食物の販売を行う事業者は、公共の場所において当該容器等が散乱しないよう、回収容器を設置するなどの必要な措置を講じなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第13条 公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。
(空き地等の管理)
第14条 空き地、空き家等(以下「空き地等」という。)の所有者(管理者を含む。以下同じ。)は、当該空き地等が管理不良の状態にならないよう適正に管理しなければならない。
2 前項の所有者は、その空き地等が管理不良の状態になったときは、その状態を自らの責任で処理しなければならない。
第5章 廃棄物処理手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第16条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。
(一般廃棄物処理業の許可手数料)
第17条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは同条第6項の規定による一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可若しくは当該許可の更新を受けようとする者又は法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。
2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。
(施設の検査)
第18条 前条に規定する許可、許可の更新又は変更の許可を受けようとする者は、その使用する施設について、町長が別に定めるところにより町長が行う検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査に合格したものに対し検査合格証を交付する。
(手数料の減免)
第19条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第16条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(行政処分)
第20条 町長は、第17条に規定する許可を受けた者が法又はこの条例に違反して不当な行為をした場合において警告を発してもなお継続して違反行為を行ったときは、期間を定めてその業務を行うことを禁止し、又は許可を取り消すことができる。
第6章 雑則
(開発事業における事前協議)
第21条 町長が別に定める開発事業等を行う者は、当該事業等の計画の策定に当たって当該事業等の区域から生じる廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(報告の徴収)
第22条 町長は、法第18条に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第23条 町長は、法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にそれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第25条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第16条に規定する手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年白石町条例第26号)、福富町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年福富町条例第37号)又は有明町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年有明町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1の改正規定 平成28年1月1日
(2) 第2条の規定 平成28年4月1日
附則(平成28年12月15日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
種別 | 数量 | 手数料金 |
ごみ (一般廃棄物) | 収集運搬手数料金 | |
もえるごみ袋(特大)1枚につき | 45円 | |
もえるごみ袋(大)1枚につき | 35円 | |
もえるごみ袋(小)1枚につき | 25円 | |
もえないごみ袋1枚につき | 40円 | |
カン専用袋1枚につき | 30円 | |
ビン専用袋(大)1枚につき | 30円 | |
ビン専用袋(小)1枚につき | 20円 | |
ペットボトル専用袋1枚につき | 30円 | |
粗大ごみ(シール)1枚につき | 300円 | |
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物 | 運搬手数料金 1個につき | 2,500円 |
し尿 | 汲み取り手数料金 | |
18リットルにつき(18リットル未満は18リットルとする。) ただし、90リットル未満の場合は汲み取り1回につき、1,000円 | 203円 |
別表第2(第17条、第18条関係)
区分 | 手数料の額 |
一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 1件につき 6,000円 |
一般廃棄物処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 6,000円 |
一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請手数料 | 1件につき 6,000円 |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 6,000円 |
許可証の再交付申請手数料 | 1件につき 1,000円 |
施設検査手数料 | 1件につき 1,000円 |
施設検査合格証の再交付手数料 | 1件につき 1,000円 |