○白石町農業委員会会議規則
平成17年1月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 白石町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め委員に通知するとともに、町の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までにしなければならない。
(参集)
第3条 委員は招集の当日、定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第4条の2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(議席)
第5条 委員の議席は、抽せんに依って定める。
2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号を付けるものとする。
(会議の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第7条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明)
第9条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第11条 この規則で特に定める場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第13条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第15条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第16条 採決の方法は、挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易裁決)
第17条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第18条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第19条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険な物を持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者
(傍聴人の制限)
第20条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外には入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては、静しゅくにし議場における言論に対し、発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第21条 傍聴人が、この規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第22条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日農委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日農委規則第6号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。