○白石町農業委員会業務執行規則

平成17年1月1日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)その他の法令により白石町農業委員会の権限に属する業務を適正かつ能率的に処理するためその執行に関し定めるものとする。

(会長の処理する事項)

第2条 白石町農業委員会の会議に図るべき事務のうち、次に掲げる事項については、会長(会長に事故がある場合の代理者を含む。)において処理することができるものとし、その処理する事項については、直近の農業委員会に報告し、その承認を受けなければならない。

(1) 農地の競売の場合の競売適格証明書の発行

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条第2項による合意によって資格交替の申出があったときにおける承認及び同法第52条第8項による換地計画書に対する意見の決定

(3) 入会林野等権利関係近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)による意見の決定

(4) 職員の意に反しない人事に関する発令

(5) 職員の担任事務の決定

(6) 農地移動適正化あっせん事業実施要領に基づくあっせん委員の指名

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

白石町農業委員会業務執行規則

平成17年1月1日 農業委員会規則第3号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月1日 農業委員会規則第3号