○白石町農業委員会手数料条例
平成17年1月1日
条例第119号
(趣旨)
第1条 白石町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務に関し、法令等に定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(手数料)
第2条 農業委員会の事務について、別表に掲げる手数料を徴収する。
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 公益のためにするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が徴収しないことを適当と認めたもの
(納入)
第4条 手数料は、前納するものとする。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 件 | 手数料 |
耕作証明 | 1件につき | 200円 |
農地台帳閲覧 | 1筆につき | 200円 |
農地台帳記録事項要約書交付 | 1筆につき | 200円 |
転用完了証明 | 1件につき | 400円 |
非農地証明 | 1件につき | 400円 |
あっせん控除証明 | 1件につき | 200円 |
諸証明 | 1件につき | 200円 |