○白石町農村環境改善センター・保健センター条例
平成17年1月1日
条例第120号
(設置)
第1条 農業振興及び生活の改善合理化並びに総合的保健事業の発展を図るとともに、地域の連帯感の醸成と農村環境の向上に資するため、農村環境改善センター・保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村環境改善センター・保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白石町農村環境改善センター・保健センター
位置 白石町大字福田1312番地1
(使用の許可)
第3条 白石町農村環境改善センター・保健センター(以下「総合センター」という。)の施設又は附属施設を使用する者又は団体(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定は、許可された事項を変更する場合も、同様とする。
(使用許可の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し又は使用停止)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用目的に偽りがあったとき、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸したと認められるとき。
2 前項による使用の取消し又は停止により、使用者に損失が生じることがあっても町長は、これに対する補償は行わない。
(使用料の徴収)
第6条 町長は、使用者から別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)の使用料を徴収する。
(使用料の納入)
第7条 総合センターの使用料は、使用区分に従い町長が指定する日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上及びその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(原状回復)
第10条 使用者が総合センターの使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設、付属施設若しくは器具等を損傷し、又は亡失したときは、町長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第12条 職員が立入検査をするときは、使用者は、これを拒むことができない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町農村環境改善センター・保健センター設置及び管理に関する条例(昭和63年白石町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第191号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石町農村環境改善センター・保健センター条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
総合センター使用料
階別 | 区分 室名 | 施設使用料(円) (1時間につき) | 冷暖房使用料(円) (1時間につき) | |
1階 | 多目的ホール | 2,400 | 3,500 | |
|
| |||
| 舞台のみ | 700 | 3,500 | |
フロアーのみ | 1,500 | 3,500 | ||
楽屋(1)のみ | 100 | 100 | ||
楽屋(2)のみ | 100 | 100 | ||
〃 | 健康相談室 | 300 | 100 | |
〃 | 機能回復訓練室 | 300 | 200 | |
〃 | 検診室 | 300 | 200 | |
〃 | 農産加工室 | 400 | 200 | |
2階 | 和会議室(1) | 300 | 200 | |
〃 | 和会議室(2) | 300 | 100 | |
〃 | 集団指導室 | 300 | 300 |
備考
1 町外の者及び商業を目的とする使用については、施設使用料の2倍の額を徴収する。
2 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。