○白石町有明スカイパークふれあい郷条例
平成17年1月1日
条例第122号
(設置)
第1条 本町における体育及び文化の振興を図り、住民の親睦及び融和、あわせて公共の福祉の推進に資するため、有明スカイパークふれあい郷(以下「ふれあい郷」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい郷の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白石町有明スカイパークふれあい郷
位置 白石町大字戸ケ里3211番地
(利用の許可)
第3条 ふれあい郷を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(行為の制限)
第4条 ふれあい郷において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、露天営業その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これに類する催しのため、ふれあい郷の全部又は一部を独占して利用すること。
(禁止行為)
第5条 入郷者は、ふれあい郷及びその敷地内において、次の行為をしてはならない。
(1) 危険な行為又は他人に迷惑を及ぼし、若しくは嫌悪の情を催させる行為
(2) 施設又は設備を損傷する行為
(3) ふれあい郷の管理上支障があると認められる行為
(利用目的の変更等の禁止)
第6条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用目的を変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸することができない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 第4条の利用許可の申請の内容に偽りがあった場合
(2) 所定の使用料を期日までに納付しない場合
(3) 前条の規定に違反した場合
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたことにより、利用者に損害を生じることがあっても、これに対する補償は行わない。
(有料ふれあい郷施設)
第8条 有料ふれあい郷施設は、別表第1のとおりとする。
(ふれあい郷の使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ふれあい郷の使用料を免除し、又は減額することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する白石町立学校又はその学校で構成する団体が行う行事にふれあい郷を利用する場合
(2) 町が主催する体育及び文化行事等にふれあい郷を利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
(使用料の納付)
第11条 ふれあい郷を利用するものは、第9条に定める使用料を納付しなければならない。
2 許可時間を超過した分についての使用料(以下「超過使用料」という。)は、ふれあい郷利用後直ちに納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらないで利用することができなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(原状回復)
第13条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに、施設及び付属設備を原状に回復しなければならない。
(弁償)
第14条 利用者は、ふれあい郷の施設又は設備を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、町長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 ふれあい郷の管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、行わせることができる。
(業務の範囲)
第16条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) ふれあい郷の利用に関すること。
(2) ふれあい郷の建物及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他ふれあい郷の管理に関して町長が必要と認める業務
(利用料金)
第17条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にふれあい郷の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、ふれあい郷を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、ふれあい郷の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有明町スカイパークふれあい郷の設置及び管理条例(平成6年有明町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第195号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石町有明スカイパークふれあい郷条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
名称 | 位置 |
自有館 | 白石町大字戸ヶ里3211番地 |
爽明館 | 白石町大字戸ヶ里3211番地 |
遊喜館 | 白石町大字戸ヶ里3211番地 |
別表第2(第9条関係)
自有館使用料
区分 | 施設使用料(円) (1時間につき) | 冷暖房使用料(円) (1時間につき) | 技術スタッフ料(円) (1時間につき) | ||
ホール | 文化・体育のための使用 | 2,500 | 4,000 | 1,000 | |
| 舞台のみ | 700 | 4,000 | 1,000 | |
フロアーのみ | 1,500 | 4,000 | ― | ||
楽屋(1)のみ | 300 | 100 | ― | ||
楽屋(2)のみ | 300 | 100 | ― | ||
その他の使用 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | ||
| 舞台のみ | 1,400 | 4,000 | 1,000 | |
フロアーのみ | 3,000 | 4,000 | ― | ||
楽屋(1)のみ | 600 | 100 | ― | ||
楽屋(2)のみ | 600 | 100 | ― | ||
視聴覚室 | 700 | 300 | 1,000 | ||
研修室 | 300 | 200 | ― | ||
和室 | 300 | 200 | ― |
備考
1 町外の者の使用については、施設使用料の2倍の額を徴収する。
2 入場料を徴収する場合又は営利、宣伝目的に使用する場合は割増とする。この場合、使用料の合計額に次に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) ホール及び各室で文化・体育のための使用で入場料を徴収する場合
最高入場料に50を乗じて得た額
(2) ホール及び各室でその他の使用で入場料を徴収する場合
最高入場料に50を乗じて得た額
(3) ホール及び各室でその他の使用で営業の宣伝その他これに類する目的のために使用する場合(入場料を徴収しない場合に限る。)
施設使用料欄に定める額に10分の10を乗じて得た額
3 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。
4 ロビー、ホワイエなどの空間スペースを一部占用する場合の使用料は、1日1m2につき10円を徴収する。
別表第3(第9条関係)
爽明館使用料
区分 | 使用料(円) | 1時間毎の超過使用料(円) | |||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | ||
一般利用 | 小・中学生 2時間当たり | 300 | 300 | 100 | 100 |
親(1人)と幼児(6歳未満) 2時間当たり | 700 | 700 | 250 | 250 | |
高校生・一般 2時間当たり | 500 | 500 | 200 | 200 | |
会員利用 | 高校生・一般会員 | 30,000 | 40,000 | ||
ペア会員 (夫婦の年齢合計80歳未満) | 55,000 | 66,000 | |||
ペア会員80 (夫婦の年齢合計80歳以上) | 53,000 | 63,000 | |||
ペア会員120 (夫婦の年齢合計120歳以上) | 51,000 | 61,000 | |||
ファミリー会員 親(夫婦)と小中学生 | 84,000 | 100,000 | |||
法人会員(年会員証2枚と利用券月10枚×12月) | 100,000 | 120,000 | |||
短期会員 (3箇月間有効) | 10,000 | 12,000 | |||
回数利用券 | 3,000円券 | 5,000円券 | |||
ミーティング室 2時間当たり | 1,050 | ||||
備考 1 町内とは、町内居住者及び町内勤務者をいう。 2 利用協定を結んだ自治体の居住者及び勤務者が施設を利用する場合の使用料は、町内を適用する。 3 会員とは、年間及び3箇月使用料を前納したものをいう。 4 単位時間に満たないときは、当該単位時間とする。 5 超過使用料の算定については、超過時間が1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。 6 会員は、開館日であればいつでも終日利用できる。 7 ミーティング室冷暖房使用料は、別に1時間当たり200円を徴収する。 8 温水プールとトレーニングルームの利用は、2時間の範囲内で両方利用できる。 9 危険防止のため中学生以下のトレーニングルームへの入室は禁止する。 |
別表第4(第9条関係)
遊喜館使用料
使用料(円) | ||
(1) 9時から17時までの間において利用する場合 | (2) 17時から22時までの間において利用する場合 | (3) 17時から9時までの間において利用する場合 |
2,000 | 2,000 | 4,000 |