○白石町農村公園管理規則

平成17年1月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町農村公園条例(平成17年白石町条例第123号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙、広告等を表示すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町農村公園の管理に関する規則(昭和63年白石町規則第2号)、福富町農村公園の管理に関する規則(平成11年福富町規則第2号)又は有明町農村公園の管理に関する規則(昭和63年有明町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

白石町農村公園管理規則

平成17年1月1日 規則第86号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第86号
平成18年3月29日 規則第11号