○白石町有明愛菜農園条例
平成17年1月1日
条例第124号
(設置)
第1条 農業者以外の者が野菜等を栽培し、自然にふれあうとともに、農業に対する理解を深めるため、愛菜農園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 愛菜農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白石町有明愛菜農園
位置 白石町大字戸ケ里3407番地1
(管理)
第3条 町長は、白石町有明愛菜農園(以下「農園」という。)を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 農園において、次の行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 転貸すること。
(使用料)
第5条 農園の使用料は、有料とする。
2 使用料は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)を徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めたものについては、減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、農園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有明町愛菜農園設置及び管理に関する条例(平成9年有明町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料金 | |
1区画 | 4,546円(年間) |