○白石町農村集落多目的共同利用施設管理規則
平成17年1月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町農村集落多目的共同利用施設条例(平成17年白石町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理者の指示に従い、秩序を保たなければならない。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 使用者は、その使用が終わったら設備等を整理整頓し、清潔の保持に努めること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。