○白石町農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業近代化資金融通助成に関する条例(平成17年白石町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業近代化資金の範囲)

第2条 条例第2条第2項の規定により規則で定める資金は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に定める資金とし、町が樹立した農業振興計画並びに知事が指定した地域の畜産主要地形成計画に含まれる集団化、共同化のための利用施設とする。

2 前項に定めるもののほか、町長が農業振興のため特に必要と認めた施設及び共同利用施設とする。

3 制度資金等により利子補給を受けるもの及び町費補助を受けるものを除く。

(利子補給の対象となる資金の種類及び期間並びに利子補給率)

第3条 前条に規定する利子補給の対象となる資金の種類及び条例第4条に定める利子補給の期間並びに利子補給率は、別表に掲げるものとする。

(利子補給金及び補助金の申請等)

第4条 この事業の運営については、条例及びこの規則で定めるもののほか、別に定める利子補給要綱によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則(昭和37年白石町規則第4号)又は福富町農業近代化資金融通助成に関する規則(昭和60年福富町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

資金の種類

利子補給限度額

利子補給条件

利子補給期限

利子補給率

対象の事業

事業の基準

1 果樹集団植栽

1事業当り200万円以内

果樹農業振興法に基づき知事が認定した計画に基づく果樹植栽

果樹農業振興特別措置法施行規則第2条に定める知事が認定の基準

3ヵ年

年2分以内

1農家当り80万円以内

果樹園を集団化するための造成費

1団地30a以上を植栽する場合

3ヵ年

年2分以内

2 共同防除かん水施設

1事業当り200万円以内

配管又はスピードスプレヤーによる樹園地防除かん水施設(水そうを含む)

1施設の計画支配面積が1ha以上のもの

3ヵ年

年2分以内

3 園芸特産集団化施設

1事業当り150万円以内

現地一時集荷貯蔵施設、乾燥調整施設包装施設

指定特産地育成事業で集団生産の効果が期待され1作目10ha以上を栽培する場合

3ヵ年

年2分以内

4 温室ビニールハウス施設

1農家当り100万円以内

そ菜、花き等の生産施設で集団生産の効果が期待される施設で温室、加温附帯事業を対象とする

建坪33m2以上の施設で消耗資材費を除く

3ヵ年

年2分以内

5 酪農集団化施設

1農家当り100万円以内

畜産主産地形成計画による集団化のための乳牛導入、畜舎、たい肥舎尿溜、サイロ、飼料乾燥機、飼料カッター及びその他附帯施設

1頭当り購入価格80%以内、畜産主産地形成計画による主畜経営農家(4頭以上飼養)を対象とする

3ヵ年

年2分以内

6 畜産多頭飼養奨励施設

1農家当り100万円以内

有畜多額飼養奨励のため畜舎同附属施設機械器具、素牛購入を対象とする

飼養頭羽数が肉用牛6頭以上、成豚20頭以上、鶏400羽以上の飼養される施設、素牛は購入価格80%以内

3ヵ年

年2分以内

7 共同利用農機具施設

1事業当り200万円以内

中型以上の深耕トラクター(作業機を含む)及び保管施設とする

営農集団として指定を受けた生産組合、又は数人共同で設置する共同利用施設とする

3ヵ年

年2分以内

白石町農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第89号

(平成17年12月26日施行)