○白石町火入れに関する条例
平成17年1月1日
条例第128号
(趣旨)
第1条 この条例は、白石町の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の3日前までに、町長に対し申請書を提出しなければならない。
2 申請者は、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において、火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、前項の申請書に明示しなければならない。
(許可の要件)
第3条 町長は、当該申請に係る火入れが、次に該当する場合でなければ許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の状況、防火の設備の計画及び火入予定期間における気象状況の見通し等を考慮し、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可証の交付等)
第4条 町長は、火入れの許可をするときは、火入許可証を申請者に対し交付するものとする。
3 町長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書類を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 町長は、火入れの許可をした後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができるものとする。
(許可の対象期間)
第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、町長は、これを超えて許可をすることができるものとする。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を町長及び消防署長に通知しなければならない。
(火入責任者の義務)
第9条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅3メートル以上(火入地が傾斜地である場合における、その上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、6メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。ただし、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、この限りでない。
(火入従事者)
第11条 火入者は、火入れに当たっては、火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置するとともに消火に必要な器具を携行させなければならない。
2 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第12条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たって、町長及び消防署長に対して、緊急に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防署長への通知等)
第15条 町長は、火入れの許可を行った場合には、消防署長に対しその旨通知するものとする。
2 町長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができるものとする。
3 町長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を火入れに立ち会わせることができるものとする。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、職員の指示に従わなければならない。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。