○白石町林道維持管理規程
平成17年1月1日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、林道としての効用を十分発揮させるため、林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「林道」とは、林道規程(昭和48年4月1日付48林野道第107号)に定める林道台帳に登録されているものをいい、橋梁、車廻し場所又は待避所等林道(以下「道路」という。)と一体となってその効用を発揮する施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
2 この規程において道路の「附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な交通の確保その他道路の管理上、必要な施設又は工作物で次に掲げるものをいう。
(1) 道路上の柵又は駒止
(2) 道路上の並木等道路管理者の設けるもの
(3) 道路標識、道路元標又は里程標
(4) 前3号に掲げるもののほか、道路管理者が必要と認めるもの
3 この規程において「使用」とは、道路を通行することをいう。
4 この規程において「占用」とは、道路敷地及び工物等に他の工作物(若しくは仮説物)を添加設置すること又は林産物、鉱山物等を集積することをいう。
(管理者)
第3条 前条に定める道路は、町長(以下「管理者」という。)がこれを管理する。
(使用の禁止及び制限)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、道路の使用を禁止し、又は制限するものとする。なお、この場合は、必要な箇所にその旨を標示するものとする。
(1) 道路の破損、決壊その他の事由により通行が危険であると認めるとき。
(2) 道路に関する工事の施行のため必要があると認めるとき。
(3) 道路の保全を害するおそれがあると認められる重量の車両の通行のとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(占用の許可申請)
第5条 道路を占用しようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。
(許可の取消し)
第7条 管理者は、道路を占用する者(以下「占用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 道路の占用方法が適正を欠き、道路の維持に支障を来すおそれがあるとき。
(3) 管理者が道路の維持修繕のため必要があると認めるとき。
(原状回復)
第8条 道路占用者は、占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止したときにおいては、次に掲げる場合のほかは占用物件を除去し、道路を原状に回復しなければならない。
(1) 原状に回復することが不適当であるとき。ただし、この場合は、あらかじめ管理者の承認を受けるものとする。
(2) 管理者が原状維持を指示したとき。
(接続の許可申請)
第9条 新に開設又は改良する道路(全幅員2メートル以上)を接続しようとする者は、林道接続許可申請書(様式第3号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。ただし、国又は地方公共団体が施工する道路は、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 管理者は、道路の使用及び占用方法が著しく適正を欠いたために生じた損傷については使用及び占用者に対し原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(委任)
第12条 管理者は、この規程について必要と認めるときは、細則を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の白石町林道維持管理規程(昭和60年白石町訓令甲第3号)又は有明町林道維持管理規程(平成12年有明町規程第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月20日訓令甲第1号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。