○白石町漁港管理条例

平成17年1月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(付帯用地及び安全施設を含む)及び漁港用地(公共施設用地に限る)について、その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 町長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港に関係のある漁業協同組合の意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(行為制限区域)

第4条 町長は、漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)の一部を漁港施設の保全のために必要な限度において、行為制限区域として指定することができる。

2 前項の指定を受けた区域内において、工作物の新築、改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとするものは、町長の承認を受けなければならない。ただし、法第17条第1項、第18条第1項又は第19条第1項の特定漁港漁場整備事業計画によってする行為及び規則で定める軽易な行為については、この限りでない。

3 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る行為が漁港施設の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

4 町長は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又は廃止しようとするときは、その1月前までにこれを公示しなければならない。

(漁港の区域内の秩序維持)

第5条 町長は、漁港の区域内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶又はいかだに対して移動を命ずることができる。

(停係泊禁止区域)

第6条 町長は、漁港の区域内の水域の使用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶又はいかだは、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第8条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(係留施設における行為の制限)

第9条 甲種漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ若しくは船積み又は潮待ち以外の目的でみだりに船舶を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における使用の調整)

第10条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定した区域(以下「指定区域」という。)内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間、その他の事項について必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、指定区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 指定区域内の甲種漁港施設の使用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第11条 甲種漁港施設(航路を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、町長が指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(権利義務の移転の制限)

第13条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第14条 甲種漁港施設を使用し、又は占用する者からは、別表に掲げる使用料(岸壁又は物揚場の使用については、同表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)の使用料)又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料等は返還しない。ただし、町長が使用者又は占用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(入出港届)

第15条 船舶は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、当該漁港を主たる根拠地とする船舶及び公務に従事する船舶については、この限りでない。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第2項又は第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第12条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第2項の規定による承認又は第12条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第17条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第2項の規定による承認又は第12条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第2項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(4) 第8条の規定による町長の命令に従わない者

(5) 第9条第10条第3項第12条第1項又は第13条の規定に違反した者

(6) 第16条又は第17条第1項の規定による町長の命令に違反した者

第20条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の福富町漁港管理条例(平成6年福富町条例第1号)又は有明町漁港管理条例(昭和62年有明町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年2月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区別

施設の種類

区分

単位

金額

使用料

岸壁

物揚場

普通の船舶(公務に従事する船舶を除く。)を係留する場合

総トン数1トン当たり1日につき

3円

野積場、船揚場

その他の漁港施設用地

 

白石町行政財産の使用料徴収条例(平成17年白石町条例第55号)の例による。

占用料

漁港施設用地その他の漁港施設(水域施設を除く。)

上屋、倉庫その他これらに類するものを設置する場合

白石町行政財産の使用料徴収条例の例による。

広告塔、看板、電柱(その支柱又は支線を含む。)その他これらに類するもの及び電線、水道管、ガス管等の地下埋設物を設置する場合

白石町道路占用料条例(平成17年白石町条例第143号)の例による。

備考 使用料の算定の単位がトンである場合において、1トン未満又は1トン未満の端数は、1トンとして計算する。

白石町漁港管理条例

平成17年1月1日 条例第129号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第129号
平成18年3月29日 条例第13号
平成20年3月28日 条例第9号
平成25年12月26日 条例第26号
令和元年6月24日 条例第18号
令和5年6月12日 条例第10号
令和6年2月9日 条例第4号