○白石町漁港漁場整備事業分担金徴収に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町漁港漁場整備事業分担金徴収に関する条例(平成17年白石町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(決定通知書等)
第3条 町長は、分担金の額を決定したとき、又は当該決定した額を変更したときは、漁港漁場整備事業分担金決定(変更決定)通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第46号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 分担金の額 |
漁港整備に関する事業 | 当該年度の事業費決定額に5/100を乗じた額 |
漁場整備に関する事業 | 当該年度の事業費決定額から国及び県補助金を控除した額の50/100以内 |