○白石町漁港漁場整備事業分担金徴収に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町漁港漁場整備事業分担金徴収に関する条例(平成17年白石町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条の分担金の額は、別表のとおりとする。

(決定通知書等)

第3条 町長は、分担金の額を決定したとき、又は当該決定した額を変更したときは、漁港漁場整備事業分担金決定(変更決定)通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(分担金の徴収延期及び減免)

第4条 条例第6条に規定する分担金の徴収延期又は減免を受けようとする場合は、漁港漁場整備事業分担金徴収延期(減免)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、その結果を漁港漁場整備事業分担金徴収延期(減免)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新有明漁港整備事業分担金徴収に関する条例施行規則(平成14年白石町規則第17号)、沿岸漁場整備開発事業分担金徴収に関する条例施行規則(平成16年白石町規則第1号)、有明町漁港施設整備事業分担金徴収条例施行規則(平成14年有明町規則第12号)又は有明町沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例施行規則(平成16年有明町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月20日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

分担金の額

漁港整備に関する事業

当該年度の事業費決定額に5/100を乗じた額

漁場整備に関する事業

当該年度の事業費決定額から国及び県補助金を控除した額の50/100以内

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白石町漁港漁場整備事業分担金徴収に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第94号

(令和4年1月1日施行)