○白石町漁業近代化資金融通助成に関する条例
平成17年1月1日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、融資機関が漁業経営を近代化し、漁業に係る資本装備を高度化する漁業者等に対し漁業近代化資金を融通した場合漁業者の負担を更に軽減し、その融資を円滑にするため、必要な助成を行い、もって漁業近代化と漁業生産性の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「漁業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 漁業を営む人
(2) 漁業協同組合
2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合
(2) 水産業協同組合法第87条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行う漁業協同組合連合会
(3) 農林中央金庫
3 この条例において「漁業近代化資金」とは、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に定める資金で規則で定めるものをいう。
(助成)
第3条 融資機関が漁業者に対し漁業近代化資金を貸し付けた場合、当該融資機関と利子補給のために必要な事項について契約を締結し、予算の範囲内において、町長が規則で定めた年利により利子補給金を交付する。
2 漁業協同組合が融資機関から漁業近代化資金の融通を受けて共同利用施設を行った場合、当該漁協の申請に基づき予算の範囲内において規則に定めた年利で算定した額に相当する額以内の補給金を交付する。
(利子補給又は補助金交付の対象とする期間)
第4条 前条に定める利子補給又は補助金の交付の対象とする期間は、漁業近代化資金貸付けの日から5年以内で町規則で定める期間とする。
(利子補給又は補助金の交付要綱)
第5条 町長は、第3条に定める利子補給又は補助金の交付を行うために必要な事項を定め、これを公示する。
(帳簿書類の閲覧等)
第6条 町長は、利子補給又は補助金の交付を受けた者に対し関係帳簿書類等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を徴することができる。
(利子補給補助金交付決定の取消し等)
第7条 町長は、利子補給又は補助金交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その交付を停止し、若しくは交付決定を取り消し、又は交付した利子補給又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。
(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第184号)
この条例は、公布の日から施行する。