○白石町企業設置奨励に関する条例

平成17年1月1日

条例第132号

(目的)

第1条 この条例は、生活環境及び自然環境の保全に配慮しつつ、町内に工場又は事業場を新設し、又は増設することを奨励し、産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造、加工又は修理の作業を行うに必要な施設をいう。

(2) 事業場 前号の事業を遂行するに必要な事務所又はこれに類する施設をいう。

(3) 新設 町内に工場等を有しない者が町内に新たに工場等を設置すること並びに町内に工場等を有する者がその施設及び製造工程に関係なく、かつ、異なる製品を生産する新たな工場等を町内に設置することをいう。

(4) 増設 町内に既存の工場等を有する者が同一業種の工場等を新たに町内に設置すること又はその敷地内若しくは隣接して既存の工場等を拡充することをいう。

(5) 事業開始 工場等の新設又は増設を完了し、生産を開始することをいう。

(6) 投下固定資産総額 事業開始の日における当該工場等の土地、建物及び償却資産の帳簿価格の合計額をいう。

(7) 常時雇用する従業員 当該工場等において通常の状態の下に、その事業を継続するために必要な常時雇用する従業員をいう。

(便宜の供与)

第3条 町長は、工場等の新設又は増設をする者に対して、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 工場等の新設又は増設に必要な資料を作成し、提供すること。

(2) 工場等の新設又は増設に必要な事項につき援助協力し、又はあっせんすること。

(奨励措置)

第4条 町長は、工場等を新設し、又は増設した者に対し、当該新設し、又は増設した工場等及び工場等用地に係る固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の免除の期間は、当該事業開始後最初に納税義務の確定した年度から3箇年度を限度とする。

(奨励措置の適用条件)

第5条 この条例の適用を受けることのできる工場等は、次に掲げる事項に該当するものでなければならない。

(1) 投下固定資産 新設の場合は総額2,000万円以上、増設の場合はその増加部分が1,000万円以上であること。

(2) 従業員数 新設の場合は常時雇用する従業員の数が10人以上、増設の場合は常時雇用する従業員の増加数が5人以上であること。

(指定申請)

第6条 第3条の便宜の供与及び第4条の奨励措置(以下「奨励措置等」という。)の適用を受けようとする者は、別に町長が定めるところにより、申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるものを指定することができる。

(変更手続)

第7条 奨励措置等の適用を受けた者が、前条の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(相続及び合併)

第8条 相続、譲渡、合併その他の事由により奨励措置等の適用を受けた者に生じたときは、承継者は、直ちに承継の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を審査し、当該事業が継続された場合に限り承継者に対して、その残存期間奨励措置を行うことができる。

(奨励措置等の取消し又は停止)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の奨励措置等を取り消し、又は停止することができる。

(1) 工場等を当該事業以外の用途に供したとき。

(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき又は事業が廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。

(3) 第5条に規定する規模を欠いたとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) 不正の行為により奨励措置等を受けたとき。

2 町長は、前項第5号に該当する者については、当該行為により免れた町税を課税すべき年度の税率によって、賦課徴収することができる。

(事業の報告)

第10条 町長は、奨励措置を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。

(公害防止協定)

第11条 町長は、公害防止のため必要があると認めたときは、公害防止協定を締結することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町工場等設置奨励条例(平成6年白石町条例第1号)又は有明町企業設置奨励に関する条例(平成4年有明町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

白石町企業設置奨励に関する条例

平成17年1月1日 条例第132号

(平成17年1月1日施行)