○白石町企業設置奨励に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第96号
(目的)
第1条 この規則は、白石町企業設置奨励に関する条例(平成17年白石町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 援助又はあっせんを受けようとする事項の概要及びその必要理由の説明書
(廃休止届及び報告)
第7条 奨励措置を受けようとする者又は受けている者が、事業又は事業計画を廃止したときは、その事情が発生した日から10日以内に事業廃(休)止届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、奨励措置を受ける者に対して、工場等に関する必要な報告を求めることができる。
(奨励措置の復活)
第8条 条例第9条第1項第2号の規定により奨励措置を停止された者が条例第5条に規定する規模で当該事業を再開したときは、再開した日から10日以内に事業再開届(様式第8号)を町長に提出し、奨励措置の復活を申請することができる。
2 町長は、前項の届出を審査の上適当と認めたときは、当該事業を再開した日から残存期間について、奨励措置を適用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。