○白石町企業設置奨励に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第96号
(目的)
第1条 この規則は、白石町企業設置奨励に関する条例(平成17年白石町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(便宜供与の指定申請)
第2条 条例第3条の便宜供与を受けようとする者は、便宜供与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 援助又はあっせんを受けようとする事項の概要及びその必要理由の説明書
(指定書の交付)
第4条 町長は、条例第6条第2項の規定により指定をしたときは、当該申請者に対して奨励措置等適用工場(事業場)指定書(様式第4号)を交付する。
(変更手続)
第5条 条例第7条の規定による届出は、事業内容変更届(様式第5号)によらなければならない。この場合、町長が必要と認めたときは、その変更に係る事実を証明する書類を添付させることができる。
(指定承継届)
第6条 奨励措置の指定を受けた者から条例第8条第1項の規定により事業を承継した者は、指定承継届(様式第6号)に承継の事実を証する書類又はその写しを添えて、町長に届け出なければならない。
(廃休止届及び報告)
第7条 奨励措置を受けようとする者又は受けている者が、事業又は事業計画を廃止したときは、その事情が発生した日から10日以内に事業廃(休)止届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、奨励措置を受ける者に対して、工場等に関する必要な報告を求めることができる。
(奨励措置の復活)
第8条 条例第9条第1項第2号の規定により奨励措置を停止された者が条例第5条に規定する規模で当該事業を再開したときは、再開した日から10日以内に事業再開届(様式第8号)を町長に提出し、奨励措置の復活を申請することができる。
2 町長は、前項の届出を審査の上適当と認めたときは、当該事業を再開した日から残存期間について、奨励措置を適用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。