○白石町中小企業者に対する設備資金借入利子補給に関する条例
平成17年1月1日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業者の設備の近代化を促し、経営の合理化を図り、経済的な地位の向上を図るため、町内に住所を有する中小企業者に対し、国、県及び町の各種制度資金の中、設備資金の貸付けに伴う償還負担を軽減するためその負担する利子に対し、町が必要な助成を行うことを目的とする。
(1) 中小企業者 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者をいう。
(2) 補助金 次条の規定により町が中小企業者に交付する利子補給金をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、国、県、町の制度資金より資金の提供を受け設備の近代化を図った中小企業者に対し、予算の範囲内において、町長が町規則で定めた年利により利子補給金を交付する。
(補助金の交付対象となる期間)
第4条 前条に定める補助金の交付対象となる期間は、各制度資金の貸付けの日から3年以内で規則で定める期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。