○白石町中小企業小口資金融資条例
平成17年1月1日
条例第134号
(目的)
第1条 この条例は、町内中小企業者の小口事業資金(以下「小口資金」という。)の需要に対する金融難を緩和し、経営の合理化を促進することによりこれらの企業の維持発展及び振興に資することを目的とする。
(融資機関)
第2条 小口資金は、この条例に基づく融資について町長と契約した金融機関(以下「融資機関」という。)が取り扱うものとする。
(町内金融機関に対する預託)
第3条 町は、町内金融機関に対し、白石町中小企業小口資金の融資金として予算の範囲内で預託するものとする。
(貸付けの対象)
第4条 小口資金は、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種で町内に店舗、工場若しくは事業場を有する会社、組合又は個人で中小規模の事業を営み、原則として同一業種を1年以上継続して経営している者及び中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第6号に規定する者で町内に主たる事務所を有するものに貸し付けるものとする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 町税その他納税義務を完全に履行していない者
(2) 金融機関に対する過去の借入実績が著しく不良である者
(3) 佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の代位弁済による求償債務を負担している者及び求償債務の連帯保証人である者
2 前項に規定するもののうち、小規模の事業を営む者に対し優先的に行うものとする。
(融資金の使途)
第5条 融資金の使途は、運転資金及び設備資金に限るものとし、転貸又は旧債返済の資金としては使用することはできない。ただし、本制度の返済に充当する場合は、この限りでない。
2 借入人が前項の規定に違反した場合は、町長は貸付けの決定を取り消し、直ちに融資金を融資機関に返還させることができる。
(貸付けの条件)
第6条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付けの限度額
ア 運転資金については、500万円を限度とする。
イ 設備資金については、700万円を限度とする。
ただし、運転資金及び設備資金を併用して貸し付ける場合は、700万円を限度とする。
(2) 貸付けの期間
ア 運転資金については、5年以内とする。
イ 設備資金については、7年以内とする。
ウ 前号ただし書の場合の貸付期間については、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、7年以内とする。
(3) 貸付けの利率 別に町長が融資機関と協定した利率とする。
(4) 保証協会の保証料 所定の保証率による。
(5) 保証協会の調査料 免除
(6) 償還方法 月賦償還とし、4箇月以内の据置期間を置くことができる。
(7) 貸付方法 証書貸付け
(8) 連帯保証人 保証協会の定めるところによる。
(9) 担保 原則として徴しない。
(融資の申込み)
第7条 融資を受けようとする者は、申込書を町長に提出するものとする。
(貸付けの決定)
第8条 町長は、融資の申込みがあったときは、速やかに当該申込書に基づき、あらかじめ町商工会、金融機関等により申込者の実態を調査し、可否を決定するものとする。
2 町長は、貸付けの可否を決定したときは、速やかに申込者に通知しなければならない。
(保証料の補給)
第9条 この条例の規定によって貸付けを受けた者に対し、その者が借入期間中に負担する保証料について、町は、その全額を補給する。ただし、債務不履行の場合は、借入人が全額を支払うものとする。
(報告及び調査)
第10条 融資機関は、貸付けを行ったときは、毎月末における貸付状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
2 町長は、融資に関していつでも貸付けを受けた者及び保証協会融資機関から必要事項について報告を徴し、又は実地に調査指導を行うことができる。
(預託金の返還)
第11条 第3条の規定による金融機関に対する預託金は、当該年度末において町に返還しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。