○白石町都市公園条例施行規則
平成17年1月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町都市公園条例(平成17年白石町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第8条第1項第1号の公園施設設置許可申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。
2 条例第8条第1項第2号の公園施設管理許可申請書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(有料公園施設の使用申請書等)
第6条 有料公園施設を使用するものは、有料公園施設使用許可申請書(様式第9号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときもまた同様とする。
2 前項の申請書は、町内使用者については、使用しようとする月の前月1日から使用しようとする日の2日前までに提出しなければならない。また、町外使用者については、使用しようとする月の前月15日から使用しようとする日の2日前までに提出しなければならない。
(権利の譲渡禁止)
第7条 許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡することはできない。
(請書の提出)
第8条 条例第3条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理及び公園の占用の許可を受けたものは、許可と同時に請書(様式第11号)を提出しなければならない。
(占用使用料の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 雨天又は利用者の責めに帰さない事由により有料公園施設を利用できなくなったとき 全額
(2) 利用者が利用日の1日前までに利用取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき 使用料の5割相当額
(有料公園施設の使用期間及び利用時間)
第11条 有料公園施設の使用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用期間及び利用時間を変更することができる。
(使用料の計算方法)
第12条 条例第11条の使用料は、次に定めるところにより算定する。
(1) 使用料が月額で定められるものについて、利用の期間に1月未満の端数があるときは1月とする。
(2) 使用料が年額で定められるものについて利用の期間に1年未満の端数があるときは、前号本文を用いて計算した月数に応じて月割りにより算定する。
(3) 利用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、使用の長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルにそれぞれ切り上げる。
(使用料の減免)
第14条 条例第15条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 町が共催する事業のため使用するとき 10分の10
(2) 町が後援し、又は賛助する事業のため使用するとき 10分の5
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき 10分の5
3 町長は、減免を許可する場合は、公園使用料減免許可書(様式第15号)を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町都市公園条例施行規則(平成5年白石町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
有料公園施設名 | 使用期間 | 利用時間 |
白石中央公園多目的広場 | 1月4日から12月28日まで | 日の出から日没まで |
白石中央公園ゲートボール場 | 1月4日から12月28日まで | 日の出から日没まで |
白石中央公園テニスコート | 1月4日から12月28日まで | 日の出から午後9時まで |