○白石町営駐車場条例
平成17年1月1日
条例第139号
(設置)
第1条 本町における道路交通の円滑化と利便を図り、もって商店街機能の維持及び増進に寄与するため駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石町栄町駐車場 | 白石町大字福田1970ノ4 |
白石町秀津南駐車場 | 白石町大字福田1584ノ1 |
白石町中郷駐車場 | 白石町大字東郷2387 |
(使用)
第3条 白石町営駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することのできる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両のうち、自動車(大型特殊自動車を除く。)及び原動機付自転車(以下「自動車」という。)とする。
2 駐車場の使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(休止)
第4条 町長が駐車場の補修その他の事由により、必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止する。
(使用料)
第5条 駐車場の使用料は、無料とする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料を徴収することができる。
(使用の拒否)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性等の危険物を積載しているとき。
(2) 周囲に迷惑をかけるおそれのある動物等を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設保全に支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障が生じるおそれがあるとき。
(損害賠償)
第7条 駐車場の施設及び附属施設を損傷した者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(賠償責任)
第8条 駐車場内において、使用者が受けた損害については、町長は、賠償の責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。