○白石町駅前広場条例

平成17年1月1日

条例第90号

(設置)

第1条 駅前の良好な環境の確保並びに通勤、通学及び買物のための自転車等利用者の利便を図るため、駅前広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石町りんりん公園

白石町大字福田1900番地2

白石町肥前竜王駅前ぺったんこ広場

白石町大字坂田466番地

(利用)

第3条 駅前広場の利用者は、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(休止)

第4条 町長が駅前広場の補修その他の事由により、必要があると認めたときは、駅前広場の全部又は一部の供用を休止する。

(利用の拒否)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駅前広場の利用を拒否することができる。

(1) 周囲に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 駅前広場の施設保全に支障があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、駅前広場の管理に支障が生じるおそれがあるとき。

(損害賠償)

第6条 駅前広場の施設及び附属施設を損傷した者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。

(賠償責任)

第7条 駅前広場において、利用者が受けた損害については、町長は、賠償の責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の肥前竜王駅前ぺったんこ広場の管理に関する条例(平成10年有明町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

白石町駅前広場条例

平成17年1月1日 条例第90号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年1月1日 条例第90号