○白石町駅前広場条例
平成17年1月1日
条例第90号
(設置)
第1条 駅前の良好な環境の確保並びに通勤、通学及び買物のための自転車等利用者の利便を図るため、駅前広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石町りんりん公園 | 白石町大字福田1900番地2 |
白石町肥前竜王駅前ぺったんこ広場 | 白石町大字坂田466番地 |
(利用)
第3条 駅前広場の利用者は、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(休止)
第4条 町長が駅前広場の補修その他の事由により、必要があると認めたときは、駅前広場の全部又は一部の供用を休止する。
(利用の拒否)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駅前広場の利用を拒否することができる。
(1) 周囲に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 駅前広場の施設保全に支障があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、駅前広場の管理に支障が生じるおそれがあるとき。
(損害賠償)
第6条 駅前広場の施設及び附属施設を損傷した者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(賠償責任)
第7条 駅前広場において、利用者が受けた損害については、町長は、賠償の責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。