○白石町有明干拓記念公園条例
平成17年1月1日
条例第155号
(設置)
第1条 町民の休養と憩いの場として有明干拓記念公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次の各号のとおりとする。
(1) 名称 有明干拓記念公園
(2) 位置 白石町大字新明2804番地1
(公園施設)
第3条 公園内に、しろいしパークゴルフ場を設置する。
(管理)
第4条 公園は、町長が管理する。
(使用料)
第5条 公園の使用料は、無料とする。ただし、しろいしパークゴルフ場については、使用者から別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)を徴収する。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 高校生以上 | 中学生 | 小学生以下 |
使用料(1日券) | 300円 | 100円 | 無料 |
貸用具料(1日券) | 200円 | 100円 | 100円 |
使用料回数券(13枚綴り) | 3,000円 | 1,000円 | ― |
貸用具料回数券(13枚綴り) | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
備考 貸用具は、クラブ1本・ボール1個