○白石町有明干拓記念公園管理規則

平成17年1月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町有明干拓記念公園条例(平成17年白石町条例第155号)第3条の規定により有明干拓記念公園(以下「公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、興業その他の類する行為をするとき。

(2) 公園をその用途以外の集会に使用するとき。

(3) 競技会、展示会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用するとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、管理者に申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 管理者は、公園の管理上支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可(様式第2号)することができる。

(行為の禁止)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険な行為又は他人に迷惑を及ぼし、若しくは嫌悪をもよおす行為

(2) 公園の施設及び設備を損傷又は汚損する行為

(3) 張り紙、広告などを表示する行為

(4) その他管理に支障があると認められる行為

2 前項の規定により禁止行為を行った者は、直ちに退場しなければならない。

3 前項の規定により退場を命ぜられた者に損害を生じることがあっても、これに対する補償は行わない。

(原状回復の義務)

第4条 入場者は、使用を終了したとき、又は第3条第2項の規定により退場させられたときは、直ちに原状の回復を行わなければならない。

(使用時間)

第5条 しろいしパークゴルフ場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

期日

使用時間

受付時間

4月1日から9月30日まで

午前8時から午後6時まで

午前8時から午後5時まで

10月1日から翌年3月31日まで

午前8時から午後5時まで

午前8時から午後4時まで

(休場日)

第6条 しろいしパークゴルフ場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第7条 白石町有明干拓記念公園条例第6条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町が共催する事業のため使用するとき 10分の10

(2) 町が後援し、又は賛助する事業のため使用するとき 10分の5

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき 10分の5

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、しろいしパークゴルフ場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、減免を許可する場合は、しろいしパークゴルフ場使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年9月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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白石町有明干拓記念公園管理規則

平成17年1月1日 規則第116号

(令和6年4月1日施行)