○白石町牛間田いちい公園条例
平成17年1月1日
条例第156号
(設置)
第1条 町民の休養と憩いの場として牛間田いちい公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次の各号のとおりとする。
(1) 名称 牛間田いちい公園
(2) 位置 白石町大字深浦4684番地1
(管理)
第3条 公園は、町長が管理する。
(使用料)
第4条 公園の使用料は、無料とする。
(補則)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。