○白石町牛間田いちい公園条例

平成17年1月1日

条例第156号

(設置)

第1条 町民の休養と憩いの場として牛間田いちい公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は次の各号のとおりとする。

(1) 名称 牛間田いちい公園

(2) 位置 白石町大字深浦4684番地1

(管理)

第3条 公園は、町長が管理する。

(使用料)

第4条 公園の使用料は、無料とする。

(補則)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

白石町牛間田いちい公園条例

平成17年1月1日 条例第156号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年1月1日 条例第156号
平成18年3月29日 条例第13号