○白石町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例

平成17年1月1日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、地すべり等危険地域内に存する住宅の移転を促進するための措置を講じ、もって町民の生命と財産を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地すべり等危険地域 地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する県条例(昭和49年佐賀県条例第4号)第2条第1項の規定により知事が指定した白石町内における地域をいう。

(2) 危険住宅 地すべり等危険地域内に存する住宅であって当該地域が地すべり等危険地域に指定された日前に建設されたものをいう。

(3) 危険住宅の移転 危険住宅の所有者が、当該危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ住宅を移転し、又は地すべり等危険地域以外の地域において当該危険住宅に代る住宅を建設し、若しくは購入することをいう。

(4) 住宅移転資金 危険住宅の移転を行うために必要な資金(当該住宅の敷地を購入するために必要な資金を含む。)であることについて、町長の認定を受けて、規則で定める金融機関(以下「融資機関」という。)から借り入れる資金で、借入金額償還期限、利率等が規則で定める基準に該当するものをいう。

(5) 住宅除却等に要する経費 危険住宅の所有者が当該危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ転居する場合に必要とする経費であって、住宅撤去費、家具その他の動産の移転費、撤去した住宅の跡地整備費、仮住宅費その他転居に伴い必要とする経費であることについて、町長の認定を受けたものをいう。

(6) 住宅移転補助事業 危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の所有者に対し、住宅移転資金の利子に相当する額の費用及び住宅除却等に要する経費について補助する事業をいう。

(補助及び損失補償)

第3条 町長は予算の範囲内において、次に掲げる補助及び損失補償を行うことができる。

(1) 危険住宅の移転を行う者が借り入れた住宅移転資金の規則で定める利子

(2) 危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ転居する者が当該転居のために必要とする住宅除却等に要する経費

(3) 融資機関が地すべり等危険地域内に住宅を所有する者に住宅移転資金を融通し、償還期限到来3月を経過しても元金又は利子(融資機関が定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されない場合に町長と当該融資機関との契約により、その回収されない額に相当する額の経費の補償

(損失補償契約事項)

第4条 町長が融資機関と前条第3号の契約を締結するときは、次に掲げる事項を含まなければならない。

(1) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。

(2) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に、当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これをもって当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により町から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を町に納付しなければならないこと。

(補助金の請求)

第5条 地すべり等危険地域内に住宅を所有する者が、第3条の規定により、補助金を請求する場合は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(損失補償の請求)

第6条 融資機関が第3条の契約により町長に対し損失補償を請求する場合は、請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 第3条の規定により、補助金の交付を受けるべき者又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき町長は、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 補助金の交付申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 融資機関が第4条の契約事項に違反したとき。

(報告及び検査)

第8条 町長は住宅移転資金の融資に関し必要と認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして融資機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。

(勧告)

第9条 町長は、融資機関から住宅移転資金を借り受けた者に対し、当該資金の返済につき必要と認める勧告をすることができる。

(特例)

第10条 町長は、地すべり等危険地域以外の地域に存する住宅の所有者が地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流の危険を避けるため、当該住宅を撤去して他の地域へ転居又は移転し、若しくは他の地域において撤去前の住宅に代る住宅を建設し、又は購入する場合においてこれらの措置が、地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流の危険を避けるため特に必要であると認めるときは、地すべり等危険地域に準じて取り扱うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(昭和49年白石町条例第25号)又は地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(昭和52年有明町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

白石町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例

平成17年1月1日 条例第142号

(平成23年4月1日施行)